訴状などによると、ネパール人男性は2014年7月、留学の在留資格で来日。知人から、仕事を紹介してくれる会社として、外国人や留学生向けに研修や就職支援サービスなどを展開している会社(東京・神田)を教えられて、2016年4月、同社の就職支援サービスに申し込んだ。約55万円を支払った。
しかし、満足のいく就職支援サービスをほとんど受けることができず、契約終了日まで内定が成立しなかった。男性はお金を返してほしいと求めたが、会社側は返金を拒否した。提訴後に会見を開いた男性は「会社を紹介してもらえると思ってお金を払った。他の人も騙されている。誰かがストップしないと、この会社はこういうことをつづけると思った」と訴えた。
原告側は、同社は(1)許可を受けていないにもかかわらず、サービスを申し込んだ留学生に対して、事実上の有料職業紹介事業おこなっている、(2)原則的に禁止されている求職者から手数料を徴収している、(3)例外的に許容された額をはるかに超える高額の手数料を徴収している――などと主張している。代理人の指宿昭一弁護士は「留学生を食い物にしている。非常に問題だ」と指摘していた。
(弁護士ドットコムニュース)